第1797回(本年度12回)2023年10月3日(火)

▼会長挨拶 鈴木 康介 会長

10月に入りました。まだ、夏です。。。この異常気象の中、色んなウイルスも大暴れしており、私においては、本日例会欠席予定でしたが、先方の企業で、コロナ、インフルエンザと感染者が増えてるとの事で、撮影が中止になるという事態になりました。この先、秋、冬となりますが、都度状況に応じて対応し、体調管理にはお気を付けください。

また、今月よりインボイス制度がスタートしました。皆様におかれましても、ここまでの準備に、時間と費用がかかり、ご苦労されたかと思います。本日はこのインボイス制度について今一度おさらいの意味も込めてお話ししたいと思います。私自身も、税理士さんにお任せでなんとなくしかわかっていなかったので、良い機会かと思います。

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、
<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

インボイス制度とは、新しい仕入税額控除の方式という事なんですが、このインボイスに対応していない請求書であれば、仕入税額控除が受けられなくなります。仕入税額控除とは、生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みです。

インボイス制度の3つポイントとして、一つは請求書に記載する項目を追加や変更が必要です。当社中古車販売店の請求書も今回細かく訂正いたしました。また、領収書にも登録番号の記載が必要です。スナックなどの飲食業で、領収書をもらう場合、インボイス登録されてないお店だと、利用できないなどのトラブルも起こりうるのではないでしょうか?二つ目として、その発行事業者の登録が必要となり、三つ目としては、発行側も請求書の保存が義務化されることになります。当社は顧客管理などは、クラウド方式で管理しているので、クリアしておりました。

このように今回簡単に私も調べてみましたが、結局未だによくわかりませんでした。無駄な税金を払わなくてよくなるという意味では、私のような中小企業にとっては良い制度なんでしょうか?まだ、スタートしたばかりですが、今後色々問題は発生するだろうなと思いますし、個人商店や飲食業の方々は、ますます大変になるのではと、まさに一難去ってまた一難という感じでしょうか?

本日は、湯田会員の誕生スピーチです。どんなスピーチがとびでるのか!こうご期待。楽しみです。

以上です。

本日もよろしくお願いいたします。

▼幹事報告  五十嵐 巨樹 幹事

1.直前ガバナー事務所より

  〇2022-23年度地区資金決算報告書・監査報告書  受

2.会津分区より

  〇第3回会長幹事会のお知らせ  受

3.会津若松RC、喜多方RC、会津若松西RC、会津若松南RC、会津若松中央RCより

  〇10月の例会プログラム  受

4.会津ユネスコ協会より

  〇幼児画展開催の案内とお願い  受

5.余市RCより

  〇活動計画書  受

▼本日のプログラム

〇誕生月会員スピーチ 湯田会員

〇結婚・誕生祝い

 会員誕生:湯田会員

 夫人誕生:山口会員、長尾会員

 結婚祝い:佐藤会員、湯田会員  

10月になりました。会長のご挨拶です。

五十嵐幹事より幹事報告。

10月のプログラムを森プログラム委員長より発表です。

10月の誕生祝い・結婚祝いです。おめでとうございます!

誕生月会員スピーチは、湯田会員です。お仕事のこと、現状やこれからのこと、人生観まで、幅広くお話しいただきました。

相変わらず面白く、考えさせられるお話、ありがとうございました!